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防災設備工事

火災警報器

平成21年6月1日から火災警報器は、消防法により国内の住宅すべてに設置が義務づけられました。

戸建住宅や店舗併用住宅、共同住宅などの住宅種類を問いません。

持家の場合

同一人が所有者、管理者及び入居者になる為、当該者に設置義務があります。

借家の場合

所有者と管理者及び入居者が異なる為、双方に等しく設置義務があります。

設置が義務づけられている場所
  1. 寝室
  2. 階段
    *2階建住宅の1階のみに寝室がある場合設置義務はありません。
  3. 廊下
    *寝室のない階で階段部分にも火災警報器設置されていない場合、4畳半以上の居室が5つ以上
    ある場合
設置が義務はありませんが設置推奨場所
  1. 台所
    一般的に最も多く火を扱う場所で火災の発生しやすい環境にあるため設置をお勧めします。

詳しくはこちら(外部リンク参照)

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