火災警報器
平成21年6月1日から火災警報器は、消防法により国内の住宅すべてに設置が義務づけられました。
戸建住宅や店舗併用住宅、共同住宅などの住宅種類を問いません。

持家の場合
同一人が所有者、管理者及び入居者になる為、当該者に設置義務があります。
借家の場合
所有者と管理者及び入居者が異なる為、双方に等しく設置義務があります。
設置が義務づけられている場所
- 寝室
- 階段
*2階建住宅の1階のみに寝室がある場合設置義務はありません。 - 廊下
*寝室のない階で階段部分にも火災警報器設置されていない場合、4畳半以上の居室が5つ以上
ある場合
